川崎市及び神奈川県内でもストーカー被害の報告件数は、近年、非常に増加しています。

最近のストーカー被害の傾向では、まったく知らない会ったこともない人から異常なほどの執着を受け続け、最悪な事件になる場合も多くなっております。
下記のような経験はございませんか?

・いつも見られているような視線を感じる
・誰かにあとを付けられている気がする
・全く知らない人から荷物や手紙が届くなど
・息子がいじめに合っているかもしれないので事実かどうか調べてほしい。
・いたずら電話や無言電話が多い

過去に交際していた恋人や友人がストーカーになるケースも珍しい事ではありません。
何か変だと感じたらストーカーの存在を疑い、早めに対策をたてることが最悪の事態を回避することになるかもしれません。
ご相談は無料となっておりますので、ストーカー対策についてもお気軽にご相談ください。その際に、現在だけでなく過去の事柄もお聞かせいただけると、対策のご提案や調査を迅速に行うことができます。

川崎市及び神奈川県内でのDV被害も報告件数は、近年、非常に増加しています。

DV被害がなかなか解決しない理由の一つに、相談相手が居ない・対策する手段がない、またはわからないということが挙げられます。
DVは、警察に相談しても民事不介入の原則があり、解決するには大きな壁が立ちはだかります。 とは言え、警察に動いてもらうことが解決につながる近道であることは事実ですので、そのために当探偵社が解決に向けて全力でサポートさせていただくポイントが大きくわけて2つございます。

1つめのポイント:刑事事件として立証できる証拠を集める

ストーカーやDVは民事不介入の原則があり、警察もなかなか動けない状況にありますので、警察が動ける状況をこちらで作ることが1つめのポイントになります。
それは刑事事件として立証できる証拠をそろえ、警察に動いてもらうことです。
もちろん、警察への相談は忘れずに行ってください。

まずは証拠を集めた段階で、相手側と直接交渉を行います。
もちろん、ご依頼者様が希望される場合は、相手側との交渉を行わず、警察へ刑事事件として証拠の提出を行います。 相手側と交渉を行う場合は、念書の作成やボイスレコーダーによる録音等も行い証拠を残します。

ストーカー規制法

ストーカー規制法とは?
平成12年法律81号。ストーカー行為に対する処罰などの規制と、被害者に対する援助を定めた法律。
正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。
ストーカー被害にあわれている場合は、ストーカー規制法を適用できる証拠をそろえ、警察に刑事事件として動いてもらえる状況を作ります。

  • つきまとい、待ち伏せ、見張り、家に押し掛けるなどして、相手に不安を与える
  • 行動を監視していることを告げるなどして、相手に不安を与える
  • 面会、交際等相手に義務のないことを要求して、相手に不安を与える。会ってほしいと要求する。
  • 暴言や乱暴な行動をして、相手に不安を与える
  • 無言電話や、相手が拒否しているのに連続して電話をかけたりFAXを送ったりする。相手が嫌がっているのに、電話を執拗にかける。
  • 汚物や動物の死体を送るなどする
  • 名誉を害するようなことなどを言う
  • 性的羞恥心を害することを言ったり、文書や写真を送るなどする
    (※2013年7月公布・10月から施行の改正ストーカー規制法ではこれらに加え、嫌がる相手に執拗にメールを送信する行為もストーカー行為として、規制の対象になりました。)


DV防止法

DV防止法とは?
夫や恋人からの暴力を防止することを目的とした法律となります。
正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
平成13年(2001)4月成立。
DV被害にあわれている場合は、DV防止法を適用できる証拠をそろえ、警察に刑事事件として動いてもらえる状況を作ります。

1、経済的暴力
生活費を著しく制限したり与えない・無計画な買い物や借金を繰り返す・家の金を持ち出す・仕事を制限する

2、社会的隔離
電話や手紙の相手や頻度を制限する・近親者を実家や友人から隔離する・外出を制限する

3、身体的虐待
衛生を省みない(掃除や洗濯を怠る)・粗末な食事や不健康な食事を頻繁に出す・食事を制限したり与えない・必要な冷暖房や衣服を差し控える・必要な医療を差し控える・物理的な暴力行為をする

4、心理的虐待
終始行動を監視する・電話やメールなどの通信履歴をチェックする・精神的に負担となる行為を意図的に繰り返し行うなど

5、性的虐待
過度に嫉妬する・性的必要を省みない(性交を差し控える)あるいは逆に性交を強要する・恥辱的あるいは不道徳な行為を強要する・性器や性的能力について侮辱する・妊娠中絶をさせない(中絶賛成派の場合)

2つめのポイント:集めた証拠を警察に刑事事件として提出

1つめのポイントで、相手との交渉を行うことが危険だと判断した場合は、集めた証拠を刑事事件として警察に提出します。
証拠が揃っていますので、警察も刑事事件として動いてくれます。
ただ、ストーカー被害の場合は、初回は警告のみといったケースがよくございますので、確実に解決へと結びつく住居侵入や脅迫メールや電話、器物損壊、暴力行為の立証などの証拠を集めることが非常に重要となります。

川崎市及び神奈川県内でのDV・ストーカー対策の料金について

DV・ストーカー対策の料金は、ご相談内容によって調査方法、料金が大きく違ってきます。
そのため、料金についての目安をご提示する事ができませんので、あらかじめ、ご了承下さい。
ただ、DV・ストーカー対策の料金については極力ご依頼者様の負担を軽減し、調査の方法や状況も随時ご依頼者様にご連絡させていただき、一番ベストなプランをご提案させていただきます。
DV・ストーカー対策は、時間との勝負になります。状況を詳しくお聞かせいただき、対策や解決方法のご提案、料金についてお見積りをご提示させて頂きます。

お電話でのDV・ストーカー対策のご相談は0120-748-085

メールでのDV・ストーカー対策のご相談はこちら

川崎市及び神奈川県内でのDV・ストーカー対策のご依頼の流れ

1.電話・メールにてお問合せ

まずは、0120-748-085にお電話いただくかお問合せフォームよりお問合せください。
ご相談者様の個人情報やプライバシーに関しましては秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください。
川崎市でのDV・ストーカー対策のご相談は無料となっておりますので、どんな些細なことでも結構です。まずはお気軽にご相談ください。


2.面談

ご依頼者様の御都合をお聞かせいただき、ご相談者様のご指定場所にてお会いして、詳しく状況などをお伺いします。
その際に、DV・ストーカー対策の目的、調査対象の情報(写真、勤務先など)、その他どんな些細な情報でも結構ですのでお聞かせください。
お話を伺い、さくら探偵事務所川崎支社の調査員がご相談内容に合わせたDV・ストーカー対策の方法やプランをご提案いたします。
ご相談は無料となっておりますので、ご相談者様のご納得のいくまでご遠慮なくご相談ください。

【ご注意ください】
面談はご予約制となっておりますので、必ず事前にお問合せ下さい。

3.お見積り

ご相談内容を基に適切なDV・ストーカー対策の方法をご提案させていただき、お見積りさせていただきます。
お見積りの作成で追加で料金が発生する事は御座いませんのでご安心ください。

4.ご契約

ご提案したDV・ストーカー対策の内容とお見積りにご納得いただきましたら、重要事項説明書、契約書や秘密保持契約などの書類を締結して初めてご契約となります。
ご契約は、公安委員会指定内容の契約書にて法律に基づいて行います。
DV・ストーカー対策開始は、ご契約成立後となりますので、あらかじめご了承ください。

5.調査

ご相談いただいた内容とご提案させていただきましたDV・ストーカー対策方法に合わせた調査を実施致します。
DV・ストーカー対策などの状況などは必要に応じてご連絡差し上げます。ご相談者様に状況をご確認頂き、さらに調査を進めます。

6.ご報告

DV・ストーカー対策の結果のご報告は、報告書にてご報告させていただきます。
報告書は裁判資料として提出可能な形式でお渡しいたします。報告書の作成料金は、お見積り時の料金に含まれておりますので、別途追加料金が発生するという事はございませんのでご安心下さい。

7.DV・ストーカー対策完了後のフォロー

DV・ストーカー対策の完了後も無料で法律相談などのフォローをさせていただきます。 ご希望の場合は、弁護士・司法書士・行政書士のご紹介も可能となっておりますのでお気軽にご相談下さい。

川崎市及び神奈川県でストーカー・DV対策を探偵にご依頼をお考えの方へ

ストーカーやDVは、刑事事件と認められないと警察は動くことができません。
だからと言って、事件が起きてからではすでに遅いのです。 被害を受けている方が誰にも相談できず最悪の結果に発展するケースも多くございます。
ただ、そういったことを未然に防ぐために、警察が動けるよう法改正も進んできておりますが、それでもいまだに被害が後を絶ちません。
当探偵社では、アフターフォローもしっかりとさせていただいておりますので、お一人でお悩みを抱えず、ご相談は無料となっておりますので、まずはご相談ください。

お電話でのDV・ストーカー対策のご相談は0120-748-085